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  • 法律改正
  • 2023.03.27

二酸化炭素消火設備標識

一部法令改正で書きましたが、

令和2年から令和3年にかけて死亡事故が相次いで発生したため

事故の再発防止を目的に法令が改正されました。

 

その中で標識設置の期限が令和5年3月31日までとなっています。

再度、設置が必要かどうか確認をお願い致します。

 

設置の必要な場所は

①二酸化炭素を貯蔵するよう気がある場所(消火ボンベ庫室)の出入り口

②二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入り口

③二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入り口

④二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)

 

設置場所によって推奨される標識もそれぞれあります。

①及び②の場合は

③の場合は

そして④の場合は

と、なります。

 

設置が必要かな?と、思われたら早目にご相談を!

 

 

それでは今日もご一緒に

備えあれば憂いなし!!!

有難うございました(^^)/

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