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お知らせ
- 法律改正
- 2023.03.27
二酸化炭素消火設備標識
一部法令改正で書きましたが、
令和2年から令和3年にかけて死亡事故が相次いで発生したため
事故の再発防止を目的に法令が改正されました。
その中で標識設置の期限が令和5年3月31日までとなっています。
再度、設置が必要かどうか確認をお願い致します。
設置の必要な場所は
①二酸化炭素を貯蔵するよう気がある場所(消火ボンベ庫室)の出入り口
②二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入り口
③二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入り口
④二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)
設置場所によって推奨される標識もそれぞれあります。
①及び②の場合は
③の場合は
そして④の場合は
と、なります。
設置が必要かな?と、思われたら早目にご相談を!
それでは今日もご一緒に
備えあれば憂いなし!!!
有難うございました(^^)/