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  • 法律改正
  • 2011.03.10

グループホーム等の防火対策強化

グループホーム等へのスプリンクラー設備など、
消防設備の設置について少し書きたいと思います。
この消防法の改正は、高齢者グループホームで入居者9名が火災により死傷した事例を踏まえ、
火災発生時に自力で避難する事が困難な方が入所する社会福祉施設等について
防火安全対策を強化する為に一部改正され、平成19年6月13日に公布されたたものです。
おもな内容としては以下の通りです。
1.防火管理者に関する事
  防火管理者の専任が必要な基準が収容人員が30人以上が対象となっていましたが
  改正後は『10人以上』に変更されました。
2.消防用設備等に関する事
  改正前は、自動火災報知設備・火災報知設備・消火器は延べ面積で基準が決まっていましたが
  改正後は『すべての施設に設置』に変更されました。
3.同じく消防用設備等に関する事
  改正前は、スプリンクラー設備の設置基準は延べ面積が1,000㎡以上でしたが
  改正後は延べ面積が『275㎡以上』に変更されました。
設置基準
4.防火対象物の区分に関する事
  改正後は6項ロが、6項ロと6項ハに分かれ、従来の6項ハは6項ニに変更。
別表
この改正令の猶予期日は平成24年3月31日までです。
あと1年です。
もし、未実施の対象物が皆さんの身近に有るようでしたら是非この件を話題に出して下さい。
直前に慌てなくて良いように今から準備を始めて下さい。
それでは今日もご一緒に
備えあれば憂いなし

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