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  • 消防設備等
  • 2010.06.08

防火対象物点検

 「防火対象物点検」
皆様は聞いた事ありますか?
一般の方には聞きなれない言葉かもしれません。
でも、もしかしたらお勤め先やお住まいのマンションが
対象の建物かもしれないのです。
防火対象物点検実施義務の発足のきっかけは、
記憶にある方もいらっしゃるとは思いますが、
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町の小規模雑居ビル火災です。
この火災で44名の方がお亡くなりになりました。
この事態を改善すべく平成14年4月に消防法の一部が改正され、
平成15年10月より一定の防火対象物の管理について
権限を有するものは、報告することが義務付けられたのです。
点検を必要とする建物は
1.収容人員が300人以上の建物。
2.収容人員が30人~300人以下で、
 特定用途対象物が地下、又は3階以上の階にある建物。
 なおかつ各対象物から特別避難階段、又は屋外階段に出られない建物。
 もしくは1つの屋内階段しか出られない建物。
否対象建物図                    点検実施対象建物図
 
 
「特定用途」とはですが、
映画館・飲食店・旅館・病院・介護老人保健施設等のように、
不特定多数の人や、避難に支障をきたす人が利用する建物の用途を示します。
おもな点検内容としては
1.防火管理者を選任しているか。
2.消火・通報・避難訓練を実施しているか。
3.避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
4.防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
5.カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨が表示してあるか。
6.消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。などです。
豊田ドライケミカルでは、このような内容を有資格者が点検します。
点検実施後、書類を作成し管轄の消防機関に提出します。
消防機関より確認印の押された書類が1部戻りますので、
その書類を御依頼主様にお届けし保管をお願いしています。
こういった点検を(管理)を1年ごとに3年以上実施報告し、
なおかつ以下の条件をクリアすると「特例認定」が受けられます。
1.過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていない。
2.防火管理者の選任および消防計画の作成の届出がされている。
3.消火訓練および避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
4.消防用設備等点検報告がされていること。
まだまだ奥が深くて色々書ききれませんが、
自分に関わりが有っても無くても、消防法を少しでも聞きかじっておくと
大切な家族や財産を守る事に繋がります。
毎度毎度ですが・・・備えあれば憂いなしです

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