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お知らせ
- 消防設備等
- 2011.02.09
自動火災報知設備の型式失効制度
いきなりですが、皆さんの建物に型式失効の自動火災報知設備は設置されていませんか?
型式失効とは、現行の水準に適合しなくなった旧式の機器を対象に、
一定条件で新しい規格の機器に交換する事を義務付ける消防法で定められた制度です。
主要機器の更新を必要とする時期はおおよそ下記の通りです。
☆受信機 ⇒ 20年
☆受信機(R型など、電子機器部品を多用している機器) ⇒ 15年
☆発信器 ⇒ 20年
☆煙式感知器 ⇒ 10年
☆熱式感知器 ⇒ 15年
☆熱式感知器(半導体式) ⇒ 10年
☆地区音響装置 ⇒ 20年
特定防火対象物と、
述べ面積の1/2以上、もしくは床面積1,000㎡以上の増改築・修繕・模様替え工事をした場合は、
型式失効による交換義務が発生します。
猶予期間後は、上記の建物は全ての交換が必要となります。
非特定防火対象物は型式失効が適用されません。
しかし古くなった機器の中には突然故障しても警報を発する機能が無く、
故障に気付かない場合もあります。
早目の対応をお薦めします。
いつ起きるか分からない火災に備え、機器の耐用年数を考慮した計画的な更新をお薦めします。
いまいちど確認をお願いします。
『ブログだけの簡単な説明で分からないわ』と思った方、
いつでも豊田ドライケミカルまでお問い合わせください。
それでは今日もご一緒に。
備えあれば憂いなし